| (規約第2章 会員) |
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| 第6条 |
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この法人の会員は次の一種とし、正会員を持って特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体。 |
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| 第7条 |
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正会員の入会規定は特に無し。(1)正会員として入会しようとするものは、理事長が別に打さめる入会申込書により、理事長に申し込むものとする。(2)理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。(3)理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 |
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| 第8条 |
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正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 |
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| 第9条 |
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正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。(1)退会届の提出をしたとき。(2)本人が志望し、若しくは失踪宣言を受け、または、正会員である団体が消滅したとき。(3)除名されたとき。 |
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| 第10条 |
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正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。 |
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| 第11条 |
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正会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。(1)この定款等に違反したとき。(2)この法人の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為をしたとき。前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 |
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| 第12条 |
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既に納入した入会金、会費そのほかの拠出金品は、返還しない。 |