NPO南洋交流協会
NPO南洋交流協会
HOME
ごあいさつ
南洋交流協会とは
メンバー募集

親善交流の夕べ
パラオ共和国
パラオ共和国の歴史
パラオ共和国の神社
パラオ独立記念式典
ご紹介(観光案内)
ツアーのご案内
親善大使プリンセス
オフィシャルサイト
オーディション
歴代プリンセス
親睦撮影会
・ファンクラブ
実行委員会
コミケ
メンバー募集
リンク
リンクサイト

会員募集のご案内
 南洋交流協会は、本趣旨にご賛同いただける方のご入会をお待ちしております。ご入会いただく会員様には、南洋群島やパラオ共和国との交流活動にご参加いただくことが前提ですが、パラオに興味や関心のある方、当協会の活動をご支援いただける方のご入会も歓迎いたします。

 また、当協会では今後、パラオ共和国政府の協力を得ながら会員の優待制度として渡航手続きの簡素化や滞在中の優遇などの実施を検討してまいります。さらに、レジャーやリゾートとして楽しむだけではなく第二の人生としての「永住」、お子様の大自然での「体験留学」、事業としての「投資」などのご要望にも全面的にサポートさせていただきます。
(規約第2章 会員)
第6条 この法人の会員は次の一種とし、正会員を持って特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人および団体。
第7条 正会員の入会規定は特に無し。(1)正会員として入会しようとするものは、理事長が別に打さめる入会申込書により、理事長に申し込むものとする。(2)理事長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。(3)理事長は、第2項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第9条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。(1)退会届の提出をしたとき。(2)本人が志望し、若しくは失踪宣言を受け、または、正会員である団体が消滅したとき。(3)除名されたとき。
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。
第11条 正会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。(1)この定款等に違反したとき。(2)この法人の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為をしたとき。前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第12条 既に納入した入会金、会費そのほかの拠出金品は、返還しない。
ご入会希望の方は、以下よりお申し込み用紙をプリントアウトし、
ご記入の上FAXにてお申し込みください。
表示出来ない場合はAcrobat Reader(無料)をインストールしてください。
--++Copyritght(C) 2003 palau-namekawa.com All Rights Reserved++--